不動産取得税かからない5つのケースと軽減措置をわかりやすく解説!

「不動産取得税ってかかるの?」と思ったあなた。

マイホームを持つ時には不動産取得税がかかります。

できれば「払いたくない」ですよね。

そんなことが可能でしょうか?

不動産取得税がかからないのはどんな時?

では、不動産取得税がかからないのはどんな時なのでしょう?

不動産を取得すると地方税(都道府県)がかかります。

取得したときの1回のみですが非課税枠、

つまり税金がかからないケースがあります。

土地を買って家を建てた場合には、

軽減措置で不動産取得税がかからないケースも紹介しますね。

不動産取得税の非課税枠5つのケースを紹介

では、不動産取得税が非課税になる5つのケースです。

①相続による不動産の取得

例えば親が亡くなって、あなたが相続する場合には不動産取得税はかかりません。

あなたの意思でもらったのではなく、権利関係で取得するので非課税となります。

ただ、親が生きている間に不動産をもらった場合は、あなたの意思なので

不動産取得税はかかりますよ。注意してくださいね。

②土地区画整理事業等に伴う換地の取得

ごちゃごちゃした街並みを、きれいに整える土地区画整理事業。

自分の土地は「あなたの土地はここですよ」と別の土地に置き換えられます(換地)。

換地を取得しても、あなたの土地の移動なので税金がかからないのは当たり前ですよね。

③公共の用に供する道路などの用地を取得

公共の用に供する道路とは、不特定多数の人たちが使う公衆用道路。

例えば、公道と公道に挟まれている私道を取得しても税金はかかりません。

その他、お墓や公共の用に供する水道、ため池などもかかりません。

④法人の合併または一定の分割による不動産の取得

会社などがM&Aなどで合併したり、分割したりしても不動産取得税はかかりません。

つまり取得したのではなく、名義が変更するだけなのです。

⑤学校法人や宗教法人などが本来の事業に用いる不動産の取得

公益を用とした不動産を取得しても税金はかかりません。

・学校法人:直接な保育や教育などに用いる建物や土地

・宗教法人:本来の事業に用いる不動産

・社会福祉法人/医療法人:本来の事業に用いる施設や土地

軽減措置により不動産取得税がかからないケース

あなたが土地を買って家を建てる場合には、土地と家のそれぞれに不動産取得税がかかります。

でも、土地や家には軽減措置があり、不動産取得税がかからないケースがあります。

新築の軽減措置

軽減措置に適応するには2つの要件があります。

  • 課税床面積が50240㎡以下
  • 居住用の建物であること

家を建てるなら、50㎡(15.12坪)~240㎡(72.60坪)以下の床面積にしてください。

4人家族なら大丈夫そうですね。

2つの要件がOKなら、最後は計算式で決まります。

◇新築の計算式

不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×税率

いきなりちょっとむずかしい計算式が出ました。

簡単にいうと、家の固定資産税評価額が1200万円以下なら不動産取得税はかかりません。

固定資産税評価額は、役場の人が家を見に来て評価をします。

家に点数をつけるんですね。

それまでは、いくらになるのかわかりません。

納付書が来なければ、不動産取得税はかからないと思ってください。

経験では、120㎡(36.30坪)の木造新築だと、固定資産税評価額が約1100万円前後なので

不動産取得税はかかりません。※地域によって違います

固定資産税評価額は、建物面積や構造、内容によって評価されます。

例えば、同じ120㎡の鉄骨の家は評価が高いので、1200万をオーバーします。

居住用土地の軽減措置

家を建てるために買った土地には、軽減措置があります。

計算が複雑ですが、わかりやすく説明しますね。

◇土地の計算式

不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%(税率)

土地の固定資産評価額は、土地の価格×70%が目安です。

例えば、

土地価格1500万円×0.71050万円

1050万円×1/2×3%=157500円(不動産取得税)

  • 固定資産税評価額を50OFF
  • 税率を1OFF(本来は4%)

2重の軽減措置をしてくれても、157500かかります。

「う~ん、こんなにかかるんだ」

安心してください。さらなる軽減措置があります。

A.45000円 

B.(土地1㎡あたりの価格)×1/2×(住宅の床面積×2×3

ABの、どちらか高い数字を不動産取得税から控除できます。

可能性としては、Bですね。

シミュレーションしてみましょう。

・土地:150㎡(45.37坪)

・固定資産税評価額:1050万円

・建物床面積:120㎡(36.30坪)

1050万円÷150㎡)×1/2×120×2×3%=252000

不動産取得税/157500円-控除額/252000円=マイナス

マイナスなので、不動産取得税はかかりません。

不動産 用語不動産 用語「不動産取得税はかからない」まとめ

5つの非課税枠と軽減措置を紹介しました。

土地を買って家を建てるなら、不動産取得税の軽減措置をしてください。

注意するのは土地を先に買うため、土地の不動産取得税の納付書がきます。

建築期間中が多いですが、家が完成しないと軽減措置の手続きができません。

納付期限があるので一旦払って、そのまま忘れているケースがあります。

「忘れていますよ」と親切には教えてくれません。

行政は取れる税金は確実に取るだけです。

家を建てる人いはオトクな制度です。

ぜひ忘れずに、手続きしてくださいね。